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健康保険制度について質問です。

保険 生命保険,損害保険,医療保険,学資保険
健康保険制度について質問です。 学校や会社勤めの国民は、健康保険法によって保険に入ることになっていますが、フリーターやニートにもその保障はあるのでしょうか? 国民年金は必ず加入ということになっていますが、健康保険は事業所や法人の事業所の被用者にしか適用されませんよね? また、国の健康保険以外にも健康保険に加入している人はいるのでしょうか?
投稿日時: 2013/03/08 12:19:08 回答数:3
解決日時: 2013/03/08 12:48:14 質問ステータス:解決済みだよ
保険 生命保険,損害保険,医療保険,学資保険
回答ありがとうございます。 では実質上、一生のうち1円も健康保険料を治めていなくても、健康保障だけは受けられるということですしょうか?
ベストアンサー
健康保険は自由業や農家が入る国民健康保険と,会社勤めが入る社会保険(健康保険)にわけられます。 入るところがない場合に,国民健康保険になる(入る)と考えればいいでしょう。 フリーターやニートは,収入がすくなく親や家族のサラリーマンなど社会保険の扶養扱いになれれば, お金を払わずに,その保険を使うことができますので,そうすれば一番いいですね。 所得が多くて扶養になれないなら,自由業と同じ,国民健康保険になりますが,アルバイト先などで 社会保険(健康保険)に入る場合もあるかもしれませんね。 ---------- 補足を読んで ------------------ そうです。だれか家族で面倒を見てくれる(それを扶養といいます)人がいて,その人が会社勤めで社会保険(健康保険)に入って いれば(原則入っているのが当然)はその扶養になれば,その保険を使うことが出来ます。 言ってみれば,サラリーマンの子供や奥さんと同じでお金を払わずに保険の恩恵にあずかれるということです。 ただ,面倒を見てくれる会社勤めの家族はいなければなりません。 被扶養者の範囲 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・弟妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
補足
質問者からのコメント回答ありがとうございました! とても勉強になりました。
コメント日時: 2013/03/08 12:48:14
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 社会保険





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